建設業許可とは?

元請、下請、法人・個人問わず、建設工事の完成を請け負う建設業において、請負代金が500万に満たない軽微な建設工事以外は必ず建設業の許可を受けなくてはなりません。

建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要がありますが、許可を取得することにより、強力な信用力を得ることができます。

建設業許可が必要なケース
  • 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事
  • 建築一式工事で1件の請負代金が1500万円(税込)以上の工事
  • 建築一式工事で木造住宅延べ面積が150㎡以上の工事

建設業許可の種類

建設業許可

建設業許可は業種別に設定されており、29種類もの業種に分かれています。

建設工事にあたりそれぞれ営業する業種ごとに許可を取得する必要があり、許可を受けていない業種の請負は禁じられています。(同時に2つ以上の業種の許可取得も可能です)

許可業種
  1. 土木一式工事業
  2. 建築一式工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・レンガ工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

また、建設業の許可には、一般建設業と特定建設業があり、下請け契約の請負規模により区別されます。

特定建設業
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額が4,000万円
建築一式工事の場合は6,000万円(税込)以上となる下請契約を締結する場合

一般建設業は、上記以外の工事許可です。

許可のために必要な要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとにいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

また、特定条件によっては特定の規模でも一般建設業の許可で差支えない場合もあります。詳しくは当事務所まで、お問い合わせください。

建設業の許可更新・変更

建設業の許可更新

建設業許可を維持するためには5年ごとの更新手続きが必要になります。
更新を行うには決算届の提出や変更があれば会社情報の変更届も提出する必要があります。更新には有効期間があり、この有効期間を1日でも過ぎると更新申請を受け付けてもらえません。このような申請漏れが起こらないよう当事務所では依頼者様を徹底サポートしています。

建設業の許可各種変更

許可を受けたあと特定の内容に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。また、その変更届に不随して各種証明書が必要になり、変更毎にそういった書類を用意する負担が増えます。当事務所でも「建設業許可関連各種変更届」の対応が可能ですので、変更に不安のある方は一度ご相談ください。

その他当社ができるサービス

建設キャリアアップシステムの支援や産廃物収集運搬許可の取得などの相談も受付けています!

よくある質問

知事許可と大臣許可との違いはなんですか?
知事許可とは県内のみに『営業所』を設けて営業しようとする場合
大臣許可とは県内及び県外に『営業所』を設けて営業しようとする場合
※営業所とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?
一般建設業とは特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可
特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込4000万円以上※となる下請契約を締結して施工しようとする場所
※建築一式工事の場合は、税込6000万円以上と読み替える
下請契約が2社以上ある場合は、その合計額、消費税及び消費税相当額を含む
元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
申請用紙はどこで入手するのですか?
県のホームページからダウンロードできます。
個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?
事業譲渡する前に、許可行政庁に認可申請書を提出し、認可を得る必要があります。そのためには、当然ながら建設業許可の要件を満たしている必要があります。
また、個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書の写しなども提出しなければなりません。
合同会社でも建設業許可は取得可能か?
合同会社でも建設業許可の取得は可能です。
専任技術者が退職した場合のとき
専任技術者が辞めた場合に、辞めた日から14日以内に“変更届”を提出することです。
そして新たに要件を満たしている技術者を雇い入れる必要があります。雇い入れなどできない時は許可が取り消しされてしまいます。

費用の目安

金額はすべて税込です。

建設業新規許可
知事・一般
  • 報酬額……176,000円
  • 登録免許税…90,000円
知事・特定
  • 報酬額……198,000円
  • 登録免許税…90,000円
大臣・一般
  • 報酬額……220,000円
  • 登録免許税…150,000円
大臣・特定
  • 報酬額……242,000円
  • 登録免許税…150,000円
許可更新
知事・一般
  • 報酬額……77,000円
  • 登録免許税…50,000円
知事・特定
  • 報酬額……77,000円
  • 登録免許税…50,000円
大臣・一般
  • 報酬額……99,000円
  • 登録免許税…50,000円
大臣・特定
  • 報酬額……99,000円
  • 登録免許税…50,000円
業種追加 99,000円
決算変更届 38,500円

建設業許可取得までの流れ

  • 1
    お問い合わせ
    まずは当事務所までお問い合わせください。
  • 2
    許可要件のチェック
    当事務所にてヒアリングを行い、許認可の要件を満たしているか確認いたします。
  • 3
    許可申請書、添付書類の作成
    要件審査に問題がなければ、建設業許可取得に必要な書類を用意し、作成します。
  • 4
    審査開始
    行政機関の審査が行われます。
    書類に不備がなければ審査が完了するのは申請日からおよそ40日程度です。(知事許可の場合)
  • 5
    建設業許可取得
    審査に通過すると、晴れて建設業許可が取得できます。