建設業許可取得要件①
中安行政書士事務所の中安です。建設業許可取得って申請が大変だったり難しいイメージを持たれていると思いますので何回かに分けて建設業許可取得のための要件について説明していきます。
静岡県では許可の4つの基準と欠格要件があります。
①経営業務管理責任者
②営業所の専任技術者
③誠実性
④財産的基礎
欠格要件
まず①の経営業務管理責任者から説明していきます。
令和2年10月の改正建設業法の施行に伴い、経営業務の管理責任者の要件が『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの』とし政令で定める者に変更になりました。政令で定める者の要件は次の2つです。
①適正な経営能力を有すること。
②適切な社会保険に加入していること。
この2つを満たしていないと経営業務の管理責任者になることできず、結果的には許可を取得することができませんので必ず確認してください。
①適切な経営能力(建設業の経営経験)
次のいずれかに該当する体制がある場合には、適正な経営能力を有するものとして認められます。
*1 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するも者
*2 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位とし5年以上経営業務を管理した経験を有する者
*3 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
この場合は経験の対象となる業種は問いません。異なる業種の経験の合算を認めています。
例えば、大工工事を3年、塗装工事を2年、計5年ですがこの場合でも対象となります。
また上記の*1~3で経営業務の管理責任者になったとき、経営業務の経験業種にかかわらず全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます。また、*2*3の経験年数については、以前と同様に経験年数を合算する事が可能です。また、静岡県では建設業の役員経験、執行役員経験及び補佐経験は常勤の者に限り認めています。
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するする者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐するものとして次のいずれかをそれぞれ置くものであること。(改正で新たに導入)
*1 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ地位(財務、労務管理または業務運営を担当する者に限る)における経験を有する者で、許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験を有する者。
*2 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者で、 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験を有する者。 この場合は役員等の経験が5年未満でも、他社での役員経験または建設業の役員等に次ぐ地位があり5年以上になれば大丈夫です。
次は適正な社会保険への加入(健康保険、厚生年金および雇用保険)です。
社会保険のうち厚生年金、健康保険、雇用保険にそれぞれ適切に加入していることで、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者と認められます。このうちで健康保険、厚生年金は法人及び常時5人以上の社員を雇用している会社は原則として加入義務があります。また、雇用保険は法人、個人社員を1名でも雇用した時は加入義務があります。
この様に経営業務管理責任者として認められるには最低5年以上建設業に携わってきたことが必要であり、それを証明するための書類(ここでは省略します)も多いためこれから許可取得を目指す方は発注書や契約書は必ず保管しておくことをお勧めします。
その他建設業のご相談も随時受け付けていますのでご連絡ください。
次回は専任技術者の要件について説明していきます。