建設業許可取得要件②

行政書士の中安です。

今回は専任技術者の要件について説明していきます。

専任ってなに?と思う方もいると思いますがここでの専任とは営業所に常勤していて専らその職務について従事する事をいいます。つまり、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその工事を完成させることをいいます。

しかし以下の場合には、原則としては専任としては認められません。

*専任技術者の住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者

 例 営業所が沖縄県で専任技術者の住所が秋田県などの時

*他の営業所において専任技術者を要する職務を行っている者

 例 他の営業所の専任技術者になっていないこと、他の会社で常勤でないこと

*建築事務所を管理する建築士など法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの

*最低賃金法により静岡県の地域別最低賃金(月額12万目安)以下のの者

専任技術者の要件ですが、一般建設業と特定建設業では少し違いはありますが、先ずは一般建設業から説明していきます

一般建設業専任技術者の要件

① 取ろうとしている許可の国家資格を持っていること。

例 土木一式工事で取得したい 一級、二級土木施工管理技士など。

例 左官工事で取得したい   一級建築施工管理技士など。

② 許可を取ろうとしている建設業に係る建設工事に実務経験がある者

指定学科卒業(土木工学、建築学、電気工学など)で大学、高等専門卒業などは3年以上、専門学校(専門課程修了)高等学校卒業は5年以上、それ以外の学歴の時は10年以上の実務経験が必要です。

特定建設業専任技術者の要件

① 一般建設業と同様に取ろうとしている許可の国家資格を持っていること。

② 一般建設業の専任技術者の要件(上記の①、②)があり、かつ、取得したい許可の工事を発注者から直接、税込価格4,500万円以上で受け2年以上の実務経験がある者。

この時注意しないいけない事があり、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事)で特定建設業の専任技術者の要件を満たそうとしたとき②の経験では取得することができず、国家資格か大臣認定を受けるしかありません。

専任技術者の要件は一般、特定建設業ともに国家資格や実務経験で証明する必要がありますので資格証や契約書、注文書等は大切に管理しておいた方がいいですね。

その他建設業のご相談も随時受け付けていますので是非ご連絡ください。

次回は誠実性や欠格要件について説明していきます。