一般建設業許可、特定建設業?知事許可、大臣許可?とは。
行政書士の中安です。
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があり、知事許可、大臣許可それぞれの区分について解説していきます。
まず特定建設業許可とは、発注者からの直接請負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込み、4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合。
*建築一式工事の場合は、税込み6,000万円以上と読み替える。
下請契約が2社以上ある場合は、その合計金額。
消費税、地方税相当額を含む。
元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
ポイントとしては請負う額に制限はなく、特定か一般かの判断は、元請が一次下請に発注する総額によって決まります。
この特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けたとき、下請代金の支払期日や下請負人に対する指導などの特別の義務が課せられます。
次に一般建設業許可とは上記で説明しました特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。つまりは工事の規模の大小は関係なく、大きな工事を元請として受注した場合でも自社で工事を完成させることが出来れば一般建設業許可で対応できます。あくまでも一次下請発注額は税込み4,000万円以上(建築一式工事の時は6,000万円以上)の時に特定建設業の許可が必要となります。
次は知事許可と大臣許可についてです。
知事許可とは県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合であり、大臣許可とは県内及び県外に営業所を設けて営業しようとする場合です。
例 知事許可→静岡県内のみ営業所を設ける。
例 大臣許可→静岡県と愛知に営業所を設ける。
営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分であり、営業しうる区域又は建設工事を施工する区域について制限はないです。
建設業の許可でも知事許可、大臣許可、一般建設業許可、特定建設業許可とあり取得要件も異なってきますので検討される方は手引きなどで確認が必要です。
建設業のその他相談も受け付けていますので是非中安行政書士事務所までご相談ください。
次回は業種別許可について説明していきます。