業種別許可一覧 附帯工事とは?
行政書士の中安です。
業種別許可につてですが、建設業の許可は全部で29業種に区分されています。
一式工事(2業種) ・土木工事業 ・建築工事業
専門工事(27業種) ・大工工事 ・左官工事 ・とび土工工事 ・石工事 ・屋根工事 ・電気工事 ・管工事 ・タイル、レンガ、ブロック工事 ・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・舗装工事 ・しゅんせつ工事 ・板金工事 ・ガラス工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事 ・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事 ・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事 ・建具工事 ・水道施設工事 ・消防施設工事 ・清掃施設工事 ・解体工事
業種ごとに、一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができますが、同一業種を、営業所ごとに、一般建設業と特定建設業の許可を別々に受けることはできません。
この中で土木一式工事、建築一式工事は他の業種とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。土木、建築一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事の許可がないときには500万円以上(税込み)の専門工事は請負うことはできません。
工事の内容のより必要な許可は変わってきますので確認が必要となります。
次は附帯工事についてですが、建設業者は許可を受けた業種以外の建設工事を請負う事は禁止されています。しかし工事の目的は各種専門工事の組み合わせにより施工されることが多く、これを区分することは請負人や注文者にとっても不便です。
このことから建設業者が許可を受けた業種の工事をするにあたり、当該工事に(附帯する工事)であれば施工しても問題ないとされています。
附帯工事とは主たる建設工事の施工をするために必要な他の従たる建設工事
例 石工事の時に石垣を築造するにあたり基礎部分の堀削やコンクリート工事を施工するときなど。
または、建設工事の施工をすることにより必要が生じた他の従たる建設工事で独立の使用目的に共されるものでは無いとされる工事。
例 管工事業者が建物に冷暖房工事の配管をするときに、断熱工事をしたり、施工後に内装仕上工事をするときなどです。
工事の業種や附帯工事について以上です。
その他ご相談は是非とも中安行政書士事務所までお願い致します。