建設業許可取得後の義務や届出事項

行政書士の中安です。

晴れて建設業の許可を取得した後には色々な義務や届出が必要になりますので確認していきましょう。

まずは義務からですが、課せられる義務に違反した時には行政処分(営業停止、許可取消など)の対象となるばかりか、刑罰や逮捕などされる場合があります。処分を受けた時には信頼の低下や最悪の時には廃業せざるを得ない状況に追い込まれる可能性がありますので注意が必要です。

①  (1)行政庁への届出の義務 

 *常勤役員等の変更・追加 *健康保険等の加入状況の変更 *専任技術者の変更・追加

 *専任技術者の削除 *欠格要件に該当した時 

上記に該当するときには14日以内に届出を提出する必要があります。

 *商号又は名称の変更 *営業所の名称・所在地変更 *営業所の新設 *営業所の廃止

 *営業所の業種追加 *資本金額変更 *役員等の就任 *代表者の変更・役員等の氏名変更

 *役員等の辞任 *株主の変更等 *個人業者又は支配人の氏名変更 *支配人の就任

 *一部の業種の廃業 *全部の業種の廃業

上記に該当するときには30日以内に届出を提出する必要があります。

その他に毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届出書の提出や5年ごとに許可の更新があります。

毎年の決算変更届出書を提出しないと更新手続きができないので毎年欠かさず提出してください。罰則もありますし、閲覧もできるので元請けが仕事を出したいときに決算変更届出書を出してないことを閲覧されると印象が悪く仕事を出してもらえない可能性があります。

(2) 標識の設置 許可を受けたら、店舗や工事現場ごとに標識を見やすい場所に設置する事。

   帳簿の備付・保存 請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備付しなけらばならず、帳簿については5年間、発注者との契約書等は10年間保存すること。

(3) 契約締結に関する義務 着工前の書面契約の徹底。また自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価以下の契約の強制や不当な取引をし、請負人の利益を害する行為をしてはならない。

(4) 工事現場における施工体制等に関する義務

*工事現場への主任技術者等の配置義務 許可を受けた者は、元請け、下請け問わず現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない。

*工事現場への主任技術者等の専任配置義務 ほとんどの工事で請負代金が税込み3,500万円以上の工事の時、主任技術者又は監理技術者は当該現場に専任しなければならず他の現場と兼務できません。

*一括下請負の禁止 請け負った工事について、他に一括して下請負したり、他から工事を一括して下請負する行為はしてはいけません。

(5) 下請代金の支払いに関する義務 注文者から請負代金の出来高払い等を受けたとき、その工事を施工した下請負人に対し相当する下請代金を一ヶ月以内に支払う義務があります。

建設業の許可を取得した後でも様々な義務や届出書が必要となりますので何か変更などがあった時には些細なことでも確認することが必要です。お忘れのないように。

建設業の各種許認可等は中安行政書士事務所までご相談ください。