建設業許可取得後の更新手続き。

行政書士の中安です。

今まで書いてきた内容は建設業許可についての要件や、大臣許可、知事許可など用語の違いを説明してきましたが、今回は建設業許可取得した後の許可更新手続きについて書いていきます。

許可要件を満たし取得した許可の更新にも5年ごとに許可の更新が必要となります。

具体的には許可の有効期限は、許可日から5年間であり許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日に満了します。つまり許可日が平成27年5月1日のときは令和2年4月30日をもって許可が満了となります。 令和2年4月30日 が日曜日や祝日でもその日をもって満了となるので注意が必要です。

引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに許可の更新申請を提出しなければならず、この手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、軽微な工事を除く建設工事を請負う事が出来なくなり、500万円以上の工事を行うことは出来なくなります。なお、更新の許可申請書を提出している場所は、有効期間の満了後であっても許可は有効です。しかしながら期限内に更新ができなかった時には許可を再交付する事は出来ず改めて新たに建設業許可を取得するしか方法はありません。

更新をするにあたりその他にも変更事項が無い事や決算変更届出書を毎年提出しているか、この届出書を出していないと更新をしてもらう事ができません。更新も新規の時同様に要件がありますのでその要件を満たす必要があります。

許可を取得した後も毎年の決算変更届出書や5年目の更新、その他変更があれば届出書を提出しないといけません。売上の減少や信用の低下にも繋がる恐れがあるので更新日時は必ず確認し忘れがないようにしてください。

その他建設業について相談があれば中安行政書士までご相談ください。