一人親方でも建設業許可は取得可能なのか?
行政書士の中安です。
一人で建設業関係の仕事をしているが建設業許可は取得可能ですか?
よくこのような相談を受けますが、結論から申し上げますと建設業許可の要件を満たすことが出来れば取得は可能です。
要件については過去の記事を参考にしてください。https://nakayasu-gyosei.com/wp-admin/post.php?post=327&action=edithttps://nakayasu-gyosei.com/wp-admin/post.php?post=334&action=edithttps://nakayasu-gyosei.com/wp-admin/post.php?post=342&action=edit
上記の要件をクリアすれば許可を取得でき500万円以上の仕事を請負う事事ができるようになります。一人親方でも500万円以上の工事を受けることは珍しくはなくありません。
個人または法人で建設業許可を取得することになりますが、取得した許可が引き継ぐ事ができるかどうかがポイントとなります。
個人の場合にはその個人に与えた許可なので亡くなった場合には許可が失効してしまいます。法人の場合にはその法人格に与えられた許可なので代表者が変更したり亡くなった場合でも会社が存続してる限りは許可は消滅しません。
また、令和2年の建設業法の改正で建設業者の相続や会社の合併や個人から法人なりすることになった場合には建設許可を継承する制度が出来ました。ただし、事業譲渡をする前に、許可行政庁に認可申請書を提出し認可を得る必要があります。その時には建設業許可の要件を満たしている必要が有りますので注意してください。
一人親方として仕事をしてくうえで、建設業許可を取得するかどうかを悩む人も多いもの現実です。建設業許可を取得すると受けられる工事の金額があがり、信用度が大きくアップしたりします。一人親方であっても、将来事業を拡大することを検討している方であれば、建設業許可を取得しておいて損はないでしょう。許可を取得するためには、要件があり必要書類も多岐にわたりますので仕事をしながらの申請は中々大変だと思いますので行政書士事務所に頼るのもいいでしょう。
今回は以上です。
その他ご相談も随時うけつけておりますのでご連絡ください。