電気工事の登録や届出について。

行政書士の中安です。今回は電気工事の登録と通知について書いていきます。

建設業の業種に電気工事があります。主に発電設備や変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事で500万円以上の工事を請負うときには建設業許可が必要になりますがその他にも登録・通知が必要になります。

以下に該当する軽微な工事のときには登録入りません。

軽微な工事一覧

・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。


・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事。

・電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。

・電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。

・電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。

・地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事です。

上記に該当しない時には登録か通知が必要になります。そして登録・通知事業者は4種類に分かれていますのでご確認ください。

1・登録電気事業者 

(1)電気工事業を開始しようとするとき(新規登録)

 一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方(建設業の許可を受けている場合を除きます)は、事前に登録を受ける必要があります(登録電気工事業者)。
 ・有効期限  5年
 ・申請手数料  22,000円
 ・提出物  登録電気工事業者登録申請書及び指定の添付書類
 

(2)登録電気工事業者の登録を更新するとき(更新登録)

 有効期限5年が満了した後、引き続き電気工事業を営む方は、有効期限までに、更新登録が必要です。
 ・更新手数料  12,000円
 ・提出物  登録電気工事業者更新登録申請書及び指定の添付書類
 

(3)登録事項に変更が生じたとき

 届出事項に変更があった場合、変更した日から30日以内に、届け出が必要です。
 ・訂正手数料(登録証の訂正が必要な場合のみ)  2,200円
 ・提出物  登録事項等変更届出書及び指定の添付書類
 

(4)電気工事業を承継したとき

 電気工事業を承継したときは、承継の日(相続のときには、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、届け出る必要があります
 ・手数料:2,200円
 ・提出物:登録電気工事業者承継届出書及び指定の添付書類

(5)電気工事業を廃止したとき

 電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、届け出が必要です。
 ・手数料  不要
 ・提出物  電気工事業廃止届出書及び登録証
 

(6)電気工事業者登録証を紛失したとき

 登録証を汚したり、登録証の記載事項が不鮮明になった時或いは紛失してしまったときには、登録証の再交付を受けることができます。
 ただし、紛失した登録証を発見した時は、速やかに返納してください。
 ・再交付手数料  2,200円
 ・提出物  登録証再交付申請書
 

2・みなし登録事業者

 建設業法による許可を受けている事業者で、一般用電気工作物又、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む事業者は、業務を開始したとき速やかに届け出る必要があります(みなし登録電気工事業者)。

3・通知電気工事業者
 自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする事業者は、事前に業務を開始する日の10日前までに、通知する必要があります。これにより通知した方を「通知電気工事業者」といいます。

4・みなし通知電気工事業者
 建設業の許可を受けている方で、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営む事業者は、業務を開始したとき速やかに、通知する必要があります。これにより通知した方を「みなし通知電気工事業者」といいます。

その他にも登録や通知の届け出を怠ると罰則が有りますので注意しましょう。

今回は以上となります。ご相談随時受け付けておりますのでご連絡ください。