航空局標準マニュアルについて

こんにちは。ドローン行政書士の中安です。皆様、航空局標準マニュアルの存在はご存知でしょうか?飛行許可承認申請の時にも標準マニュアルを使用するか、独自マニュアルを使用するかを申請時に選択しなければ審査を進める事ができません。安全性確保のため添付書類にもなっています。

標準マニュアルは2種類あり、

①標準マニュアル 場所を特定した申請について適用

②標準マニュアル 場所を特定しない申請について適用

標準マニュアルは絶対に守って頂きたいのですが、読み進めていくとせっかく許可承認を取得しても色々な制限により飛行させる事が難しい時があります。

例えば、人又は物件から30m以上の距離を保てない時の許可承認を取得したとしても、標準マニュアル②で飛行させようとする場合、

【人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する】とあります。

この時には、人物30m以内に接近してもいい許可承認を取得しても離発着時には30m以上確保できる場所で飛行させなければならないです。

どうしても飛行させたい場合には、独自マニュアルを作成して申請するか、経路を特定して飛行させるしかないと思います。

上記のように標準マニュアルはある程度の制限がかかるため、独自マニュアルを作成したり飛行方法を変えるなどの対策が必要になります。独自マニュアルで申請するときにも審査が有りますので、安全対策などを記入して申請してください。

独自マニュアルの作成やその他相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。