経営事項審査について。

行政書士の中安です。今回は経営事項審査について解説していきます。

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合において、必ず受けなければならない審査です。 この審査は、欠格要件に該当しないことを審査し建設業者の「経営規模」「技術力」「社会性等」「経営状況」をみます。経審を受ける業種については、建設業の許可が必要です。この審査により点数付けが行われ、付けられた点数によって工事の規模や内容を元請けとして受注できるかを判断されます。

経審を受ける前に必ず決算変更届を提出してください。決算変更届は決算終了後4か月以内に提出する事となっています。決算変更届出を提出していないと申請をするどころか予約さえ受付てもらえませんので必ず手続きしてください。

次に経審の有効期限ですが、審査基準日から1年7か月とさだめられています。経審の有効期間内に次の年の経審の結果をもらえなかったときには、その間は公共工事の入札ができなくなります。

用意していただく書類も様々ですので事前準備が大切です。その他ご相談も受け付けていますのでよろしくお願いします。