浜松市でドローン申請するなら行政書士の中安まで。

こんにちは。行政書士の中安です。

今回はドローン申請につい説明していきたいと思います。最近のドローン市場は右肩上がりで申請件数も年々増加しています。その背景にあるのはドローンを使った空撮や建設現場での測量、保守メンテナンスなど幅広く活用されていて今後もさらに伸びていく事と思います。

実際にドローンを飛ばしたいときには、飛行場所や飛行方法によっては許可承認をえなければいけませんのでそのルールを見ていきます。

飛行禁止区域  ①空港周辺  ②地表または水面から150m以上の上空 ③人口集中地区

これらの地域で飛行されるには国土交通大臣の許可が必要となります。 

①空港周辺での飛行許可ですが、実際に飛行させたい場所が『空港等周辺の空域』かは国土地理院などで確認でき、該当するときには、場所毎に飛行させる可能な高さが異なるので該当空港等の管理者との調整が必要となります。

② 地表または水面から150m以上の上空 の時は、許可申請の前に空域を管轄する管制機関との調整も必要となります。

③人口集中地区では、飛行させる場所が人口集中地区に該当するかは国土地理院での確認が必要となります。この許可申請が当事務所での申請が最も多く後に説明する、人物30mでの承認と合わせての申請が大半を占めているので併せて申請することをお勧めします。

次回はその他の承認について触れていきます。