ドローン飛行のルール

行政書士の中安です。今回は前回の続きでその他飛行させるときに必要なルールについて解説していきます。

以下の時に飛行させる時には許可承認が必要となります。

①DID(人口集中地区)5年に1度行われる国勢調査の人口統計に基づき設定するのが人口集中地区でありDID地区と呼ばれたりもしています。多くの人が集まる場所なので飛行させる時には危険が伴いますので許可が必要となります。

②夜間での飛行 夜間とは日没から日の出までことをいいます。見通しの悪いなかの飛行になるので機体の墜落や機体を見失う可能性があるため、飛行の際に承認が必要となります。

③目視外飛行 目視とは自分の目で直接ドローンを見ることをいい、双眼鏡やドローンのカメラ映像でドローンを飛ばすことは禁止されており申請が必要となります。

④人、物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行 ドローンは人や物から30m以上離れて飛行させなければいけません。怪我や物件を損傷させる恐れがあるので、この時にプロペラガードの装着を推奨しています。

⑤イベント上空での飛行 多くの人が集まるイベント(野外コンサート・屋外でのショーなど)での飛行には許可が必要となります。ドローンが落ちた時に被害が大きくなる可能性が有る為です。イベントにあたるかどうかの判断は主催者側の意見を考慮して判断すべきですが、関係者のみならイベントにはあたりません。日や経路を特定する必要があるので申請時には注意が必要です。

⑥危険物の輸送 ガスや農薬、火薬類を輸送するときに必要となる許可です。比較的に相談件数が少ない案件ですが、今後物質の輸送など需要が高まると思っています。

⑦物件の投下 地上にいる人や物件に危険が及ぶ恐れがあるので許可が必要です。こちらも案件としては少ないですが、今後需要が高まると思います。山間部などにお住まいの高齢者に食料品などを輸送し家の前で投下したり予め決められた場所どの投下などが有効活用されるでしょう。

許可承認などを紹介しましたが次回は許可承認などの細かい部分については書いていきます。